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処遇改善加算の公告
令和6年4月1日
処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算について
令和6年度は4月と5月のみ処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算の仕分けで支給します。
6月からは新加算Ⅱとして一本化しての支給となります。
・処遇改善加算手当は、査定と経験年数をもとに支給金額を決定する。
・特定処遇改善加算手当は、
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生活支援員は査定と経験年数をもとに支給金額を決定する。
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その他職員も査定と経験年数をもとに支給金額を決定するが、生活支援員の支給率の50%とする。
・ベースアップ加算手当は、査定と経験年数をもとに支給金額を決定する。
・尚、年間支給額は年間給付額に準じて決定するものとする。
・新入社員は入社後6か月後から支給し、6か月間は半額とする。
以上
特定非営利活動法人サポートセンター木立
理事長 谷口 治
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