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処遇改善加算の公告

                                                                                                                令和6年4月1日

 処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算について

令和6年度は4月と5月のみ処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算の仕分けで支給します。

6月からは新加算Ⅱとして一本化しての支給となります。

 

・処遇改善加算手当は、査定と経験年数をもとに支給金額を決定する。

・特定処遇改善加算手当は、

  • 生活支援員は査定と経験年数をもとに支給金額を決定する。

  • その他職員も査定と経験年数をもとに支給金額を決定するが、生活支援員の支給率の50%とする。

・ベースアップ加算手当は、査定と経験年数をもとに支給金額を決定する。

・尚、年間支給額は年間給付額に準じて決定するものとする。

・新入社員は入社後6か月後から支給し、6か月間は半額とする。

以上

特定非営利活動法人サポートセンター木立

                 理事長  谷口 治

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